運営理念
今日の企業運営は、単に個々の事業体の個別的行動にのみ支えられるのではなく、数多くの事業体による有機的ネットワークにより成り立つものである。
個々の力は小さくても、互いに研鑚し合い協力すれば時代をも動かす大きなパワーを発揮できる。様々な業態の企業が集まり、全ての立場を平等に本音で語り合うことにより、激動する社会を乗り切る為の知恵と勇気を獲得する事が出来る。
(注:有機的とは自由な結びつきの中で進化していく有様)
(注:全ての立場の平等とは、社会的立場、収入、年齢、学歴で上下をつけない)
目的
遠州ビジネス交流会は、会員が共に語り合い、共に行動することにより、会員相互のビジネスの研鑚を図るものとする。会員は会の活動に積極的に参加し、自己の精神とビジネス感覚を高め、勇気と情熱をもってビジネス創造の理想に挑戦し得る21世紀の行動的社会人となることを目的とする。
組織

「遠州ビジネス交流会」会則
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異業種交流会
「遠州ビジネス交流会」会則
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、『遠州ビジネス交流会』(以下「本会」という)と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、損害保険ジャパン(株)浜松支店内に置く。
第2章 目的及び活動
(目的)
第3条 本会は、会員相互間の情報交換及び親睦を図ることにより、会員企業の体質強化並びに事業の拡充を目指すと共に、会員相互が啓発しあい、会員企業の永遠の発展に寄与することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1. 会員間における良きパートナーとの出会いの場を提供し、研究会、情報交換、販売協力、支援、提携等のビジネスチャンスを広げ親睦を図る場としての月例会の開催
2. ビジネスとその方法に関する調査研究と建議
3. ビジネスに関する情報交換、販売協力と支援、提供等の活動(月例会以外の会員間交流)
4. 新商品、ニュービジネスの促進と交流の拡大
5. 友誼団体との協調、連携
6. 会誌の発行並びに上記各項の活動を行うために必要な各種情報の発信
7. その他前条の目的を達するために必要な活動
第3章 会員
(会員となる資格)
第5条 本会の会員となる資格を有する者は、政治、宗教、占い、マルチ商法等の行為活動並びに会員に多大なる迷惑となるビジネス業種及び法に抵触する活動を除き、浜松市及びその周辺に本社又は事業所を有する企業の経営者若しくは原則として営業関係課長職以上の管理職である従業員であり、本会の目的及び活動に賛同する者とする。
(会員資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は所定の入会申込書を名刺、会社案内と合わせて代表世話人に提出する。また、代表世話人と原則既会員(推薦人)同席のうえ面談を行い、世話人会の承認を得て入会することができる。
2. 既会員の属する企業と同一業種に係る新入会については、同一業種会員の承認を得るものとする。
3. 会員の登録は、1企業2名までとする。
(会員の権利義務等)
第7条 会員の権利義務及び遵守事項等については、次の通りとする
1. 会員は本会の活動につき、その便宜を受ける権利を有する
2. 会員は、本会の運営活動に積極的に参加する権利及び義務を有する
3. 会員は、この会則及び総会等の決議に従う義務を有する
4. 会員は、原則として毎月例会に出席し交流活動をしなければならない
(同一会社の社員の代理出席を認め皆勤賞の対象とする)
5. 会員は、全異連に加盟する他の交流会に入会することはできない
6. 本会においては、政治・宗教の支援協力に関するテーマは原則として取り扱わないものとする
7. 会員は、自己責任において交流会活動を行うものとする
8. 会員は、月例会以外でも日常自由に交流するものとする
9. 会員は必ず何れかの委員会に所属し、その活動に尽力するものとする
(会員資格の喪失)
第8条 会員は、自らの意思により本会を退会する場合を除き次の各項目に該当する場合には、世話人会の決議によりその資格を失う。ただし、この場合においては、本人に弁明の機会を与えなければならない。
1. 会費を3カ月以上納めないとき
2. 事業年度で、1回も出席がないときには、世話人会に図り、止むを得ない事情があると認められないとき
3. 転業、転職や別会社へ出向したとき(ただし、世話人会の承認により改めて入会することができるものとする)
4. 会員の所属する企業が閉鎖又は解散したとき
5. 本会及び他の会員に多大なる迷惑を及ぼしたとき
6.休会が1事業年度を超えたとき
7.会員が定年退職及び失業して無職となったとき
(全異連への加盟)
第9条 本会は、会員の横断的交流活動を支援し会員のビジネス発展に資するため、全国異業種交流会の連合会(以下「全異連」という)に加盟する。
2. 全異連の活動を推進するため、別に定める額の「全異連運営費」を会員(企業単位)より徴収する。
第4章 役員
(役員の種類)
第10条 本会に次の役員を置く。
1. 代表世話人 1名 (会員の中から選出)
2. 副代表世話人 若干名 (会員の中から選出)
3. 世話人 各委員会の委員長及び副委員長 とする
4. 事務局 1名
5. 全異連運幹事 2名以内
6. 相談役 若干名置くことができる (代表世話人経験者の中から選出)
7. 監事(監査役) 2名以内
(役員の選任)
第11条 役員の選任方法は、次の通りとする。
1. 代表世話人、副代表世話人及び監事・委員長・副委員長は、総会において会員のうちからこれを選任する
2. 事務局は、損害保険ジャパン(株)所属でかつ同社が推薦する会員に世話人会がこれを委嘱する
3. 全異連幹事は、代表世話人の推薦により世話人会がこれを委嘱する
4. 相談役は、代表世話人が委嘱する
2.役員に欠員が出た場合には代表世話人の推薦により世話人会がこれを委嘱する。
(役員の職務)
第12条 役員の職務は、次の通りとする。
1. 本会は「全員で運営」を原則とするが、選出された世話人で構成する世話人会が中心となり総会で決議された活動の運営にあたる
2. 代表世話人は本会を代表し、全ての会務を統括し、その責に任ずると共に会議の議長となる
3. 副代表世話人は代表世話人を補佐し、代表世話人に事故あるときはその職務を代理する
4. 事務局は世話人会の命を受け、本会の事務を統括する
5. 全異連幹事は、世話人会に代わり全異連との連絡調整にあたり、全異連の運営の執行に関する事項を決議する(ただし本会に関わる事項の決議については、事前に世話人会の承認を得なければならない)
6. 会計は、世話人会の決議を経て定められた方法により本会の財務を管理する
7. 相談役は、世話人会の活動及び運営上の重要な事項について世話人会の諮問に応ずる
8. 監事は、本会の事業報告書及び収支決算書の監査を行う
(役員の任期)
第13条 代表世話人、副代表世話人、世話人及び監事の任期は原則として1年とし再任は妨げない。ただし代表世話人に限り再任の任期は1年とする。
2. 前項の定めにかかわらず全異連運幹事を委嘱された世話人については、全異連との連携・協調が主たる目的のため全異連の定める任期とする。ただし、原則として全異連幹事の再選はしない。
3. 代理又は補欠として選任された役員の任期は、それぞれ現任者又は前任者の残任期間とし、活動年度の中途に増員された役員の任期は、当該年度の末日までとする。
4. 前3項の定めにかかわらず、役員は任期満了後も後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
(役員の解任等)
第14条 本会の役員としてふさわしくない行為があった場合、役員会の決議によりその役員を解任することができる。
2. 役員が第8条により会員の資格を喪失したときは、同時に役職を喪失する。
(役員の報酬)
第15条 役員は、原則として無報酬とする。
第5章 委員会
(委員会)
第16条 第4条に定める本会の活動を分担するため、委員会を設ける。
2. 委員会は、分担された役割に応じた委員会活動を担当する。
3. 委員会の種類は、次の通りとする。
1.総務財務委員会
2.運営企画委員会
3.交流委員会
4. 委員会は、原則として月例会に合わせて開催する。ただし、委員長は、必要に応じて担当委員会を随時召集することができる。
5. 正副委員長の選出は前任世話人の推薦・承認により決定し、その任期は1年とする。ただし再選を妨げない。
6. 各委員会への会員の所属は、世話人会が決定する。
(全異連委員会との連携)
第17条 全異連の各委員会を構成する委員は世話人会により選出し代表世話人が委嘱する。
第6章 会議
(会議の種類)
第18条 本会を運営するために次の会議を行う。
1. 会員総会
2. 世話人会
3. 月例会
4. 委員会
(会員総会)
第19条 会員総会は定時総会及び臨時総会とし、全ての会員をもって組織する。
(総会の開催及び召集)
第20条 定時総会は毎年1回、活動年度終了後2ヶ月以内に開催(原則として4月開催)する
2. 臨時総会は、世話人会の決議による他、会員の5分の1以上若しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。
3. 会員総会は、開催日の10日前までに会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を事務局より発して召集する。ただし、緊急を要する場合など代表世話人がやむを得ないと認めたときは、適宜の方法により召集することができる。
(会員の議決権)
第21条 会員は各1個の議決権を有し、これを行使するため総会に出席することができる。
2. 会員は、代表世話人が指定した方法により総会における議決権の行使を他の出席会員又は議長に委任することができる。
(会員総会の議事)
第22条 会員総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除き出席会員(委任状提出者を含む)の過半数でこれを決し、賛否同数のときは議長の決するところによる。
(会員総会の付議事項)
第23条 会員総会は、この会則に別段の定めがあるもののほか次の事項を決議する。
1. 事業報告及び収支決算
2. 事業計画及び収支予算
3. 世話人会において総会に付議すべきことを決議した事項
4. 組織編制
(世話人会)
第24条 世話人会は本会の執行機関とし、本会における全ての運営及び事務処理を担当する。
2. 世話人会は、代表世話人・副代表世話人・世話人(各委員会委員長・副委員長)及び相談役・直前代表世話人・監事・全異連幹事・事務局をもって組織する。
3. 世話人会の議事録は総務財務委員会が作成し、会員が閲覧可能な状態で保存する。
(世話人会の召集)
第25条 世話人会は、原則として月例会に合わせて開催する。ただし、代表世話人は、必要に応じて世話人会を随時召集することができる。
2. 世話人会の召集については、第20条第3項の規定を準用する。
(世話人会の議事)
第26条 世話人会は、その構成員の半数以上の出席(欠席届を委任状とみなし提出者を含む)をもって成立する。
2. 世話人会の議事は出席役員の過半数でこれを決し、賛否同数のときは議長の決するところによる。
(世話人会の付議事項)
第27条 世話人会は、この会則に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
1. 会員総会に提出すべき議案
2. 会則等の変更に関する議案
3. 会員総会において世話人会に委任された事項
4. 各委員会からの議案
5. 会員の入会承認の議案
6. その他、会務の運営に関して必要な事項
2. 事務局は、全異連との協議事案のうち緊急を要する事項に関してのみ世話人会に代わり仮決議することができる。ただしその仮決議事項は、世話人会に報告して承認を得なければならない。
(月例会)
第28条 情報交換、販売協力・支援・提携等によるビジネスチャンスの拡大及び親睦の場としての月例会を原則として次のとおり開催する。
開催日… 第2木曜日
開催時間 … 18:30~21:00
第7章 会計
(資産の構成)
第29条 本会の運営費は、次の各号に掲げるものにより構成される。
1. 会員からの運営拠出金(会費)
2. 活動にともなう収入
3. 寄付による金品
4. その他の収入
(収支予算、収支決算等)
第30条 世話人会(総務財務委員会)は、本会の収入支出予算及び決算について会計年度終了後2週間以内に財産目録を付して監事(監査役)の会計監査を受け、事業計画及び事業報告と共に、定時総会の承認を受けなければならない。
(会費)
第31条 本会は、会員より会費(年額30,000円)を徴収する。当該会費については、世話人会において必要があると認められる場合を除き返還しない。事業年度の中途において入会した会員から徴収する会費については、以下に掲げる区分に応じそれぞれ以下に掲げる金額とする。
1. その会員の入会月が4月~9月の場合は、30,000円
2. その会員の入会月が10月~3月の場合は、15,000円
3. 新入会員(再入会員)の入会登録費用は、20,000円
4. 特別例会は別途会費を徴収する。
5.ビジターの参加費は月例会1,500円、特別例会は実費を徴収する。
2. 会費を変更しようとする場合は、会員総会の承認を得なければならない。
(活動年度)
第32条 本会の活動年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 規則の変更及び解散
(会則の変更及び解散)
第33条 この会則に定めのない事項は、会員総会において出席者の過半数の同意をもって決定し、会則の改正、廃止等の重要案件についても同様とする。ただし、本会の解散に関する案件については、会員の過半数が出席(委任状提出者を含む)し、その3分の2以上の決議によるものとする。
第9章 雑則
(細則等の制定)
第34条 この会則の施行に必要な細則等は、世話人会の決議を経て別に定める。
(周知)
第35条 総務財務委員会は、新入会員に対し入会後速やかに本会の目的について会則及び運営要領等を配布し、その内容を説明しなければならない。
第10章 休会規定 ・退会規定
(休会の届出)
第36条 会員は長期にわたり例会に参加する事ができないときは、休会の届出をする事ができる。
2. 世話人会は前項の届出があった場合、その会員の休会の理由、期間その他の事項を考慮して承認することができる。
(届出)
第37条 休会の届出は、遠州ビジネス交流会事務局(以下事務局という。)に対し、休会の理由、期間を明記し届け出ることとする。
(届出の期日)
第38条 休会の届出は、休会しようとする年度の前年度の2月末日までに事務局に提出しなければならない。
(休会の期間)
第39条 休会の期間については1事業年度(4月より翌年3月まで)を単位とし、この期間を越す事は出来ない。
(休会時の年会費及び例会出席時の負担金)
第40条 休会中の会員は、年間6,000円の年会費、2,400円の全異連負担金を負担する。
2. 休会中の会員が例会に参加する場合は、1人1回参加につき1,500円を負担する。
(休会のとりやめ)
第41条 休会中の会員は、休会の理由がなくなったことその他の理由により、休会を取りやめる場合は、その旨を事務局に届け出る。その場合の年会費は以下に掲げる区分に応じ徴収する。
1.その会員の休会をとりやめした月から事業年度までの残月数が6か月以上の場合は21,600円
2. その会員の休会をとりやめした月から事業年度までの残月数が6か月以下の場合は6,600円
2. 世話人会は前項の届出があった場合、その取りやめの届出を承認することができる。
(退会)
第42条 退会する場合は、退会予定日の1ヶ月前までに退会届を事務局に提出する。世話人会にて受理をする。なお、年会費等の費用の払戻しはしないものとする。
第11章 慶弔規定
(慶弔金)
第43条 会員に慶弔等があった時は、本規定により慶弔金を支給する。
1. 会員の結婚 金 5,000円
2. 会員及びその1親等以内の親族の死亡 金 5,000円
(電報)
第44条 会員の慶弔時には、電報を発することが出来る。
電報の発信は、代表世話人が行うものとする。
第12章 旅費交通費補助規定
(役員の全異連の総会・幹事会・委員会、ブロック会議への参加)
第45条 全異連幹事他役員が全異連の総会・幹事会・委員会、ブロック会議へ参加する場合、旅費交通費の一部を補助する。
1.最寄り駅・空港から目的地の駅・空港まで(バス、タクシー代は対象外)の運賃の片道分。乗車券および特急券(普通指定)
2.車の場合はガソリン代として高速代の片道分。
3.宿泊費、飲食代は補助しない。
*補助金の金額は都度、世話人会にて事前承認を経て決定。
*全異連の旅費規程に準ずる。
*「交通費申請書」に「領収書」を添付して総務財務委員会に提出。
*全異連から全額補助が出る場合は本会からは補助しない。
(会員の全異連の全国大会・総会・幹事会・委員会、ブロック交流会等への参加)
第46条 会員が全異連の全国大会および他単会の総会、記念式典、合同交流会(ブロック交流会等)へ
参加する場合、参加費を一部補助する。
1.全国大会への参加
補助金の金額は都度世話人会にて事前承認を経て決定。
2.他単会の総会、記念式典、合同交流会(ブロック交流会等)への参加
補助金額は直近の世話人会にて事前承認を経て決定。ただし、納涼会、忘年会、新年会等の親睦
のみの会合には補助しない。
第13章 届出
(届 出)
第47条 入会、休会、退会等の届けは、文書によって事務局に提出するものとする。
付則
1.この会則は、平成12年2月1日より施行する。
1.この会則は、平成13年3月23日(総会日)より施行する。
(月例会開催日時、会費徴収方法の変更他)
付則
1.この会則は、平成14年4月1日より施行する。(全面刷新)
付則
1.この会則は、平成15年7月10日より施行する。(臨時総会)
(事務局会社名・会員資格の取得の変更他)
付則
1.この会則は、平成15年9月11日より施行する。(月例会)
(相談役の追加・例会開催等の変更)
付則
1.この会則は、平成16年4月17日より施行する。(定期総会)
(会員資格・会費等の変更)
付則
1.この会則は、平成17年4月23日より施行する。(定時総会)
(世話人、世話人会・ビジター会費等の変更)
付則
1.この会則は、平成19年4月21日より施行する。(定時総会)
(休会規定の追加・入会登録料、会費等の変更、委員会の種類変更)
付則
1.この会則は、平成20年4月19日より施行する。
(役員の種類・休会の期間・世話人会の変更)(慶弔規定・届出の追加)
付則
1.この会則は、平成23年4月16日より施行する。(定期総会)
(会員資格の喪失の変更)
付則
1.この会則は、令和2年4月18日より施行する。(定期総会)
付則
1.この会則は、令和6年4月20日より施行する。(定期総会)
遠州ビジネス交流会会報誌「エンビズム」